在留資格認定証明書とはどんな書類?取得方法や交付申請の流れを解説
近年日本においてもグローバル化が進み、観光やビジネス、芸術活動等の様々な理由で日本を訪れる外国人が増えています。しかし誰であっても日本に入国し、活動が行えるわけではありません。
日本に入国し活動を行うためには、活動内容に応じた一定の資格が必要となり、資格についての証明も必要となります。当記事では、外国人が日本で活動する際に必要となる「在留資格認定証明書」について解説します。興味のある方はぜひ参考にしてください。
在留資格認定証明書とは?ビザや在留カードとの違い
在留資格認定証明書は、日本に入国する外国人が、芸術や医療、研究といった活動内容に応じた在留資格を有しているという証明を行うために発給交付されます。在留資格を持たないままの滞在、又は、定められた期限が経過した後の日本での滞在は不法滞在となり、懲役や禁固、罰金といった刑事処分が科せられる他に、強制送還の対象にもなります。
在留資格の種類と就労の可否
在留資格は、日本における活動内容に基づく在留資格と身分又は地位に基づく在留資格に大別され、全部で29種類あります。さらに、活動内容に基づく在留資格の場合には、「就労可能な資格」と「就労が認められない資格」に分類されます。
活動内容に基づく在留資格のうち、就労可能な在留資格は次の通りです。
●就労可能な在留資格
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能
- 技能実習
一方で就労が認められない在留資格は、次の通りです。
●就労が認められない在留資格
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動(指定される活動によっては可能)
身分、又は地位に基づく在留資格は、次の4種類があり、原則として就労をはじめとした活動に関する制限はありません。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
在留期間
在留資格の審査に通り、日本における活動が認められても、無期限で活動ができるわけではありません。在留資格ごとに期間が定められており、多くの在留資格では最長5年が在留可能な期間となっています。
ただし、大使や公使等の在留資格である外交は、在留期間が外交活動の期間中とされ、具体的な在留期間が定められていません。また、高度学術研究分野や高度経営・技術分野等の高度専門職2号は、在留期間が無期限となっています。
ビザとの違い
在留資格認定証明書と混同しやすいものにビザがありますが、そもそも両者は発給機関から異なっています。在留資格認定証明書は、法務省の管轄ですが、ビザの発給は外務省の管轄です。
内容においても違いがあり、日本での活動内容等に応じた入国滞在の許可である在留資格認定証明書に対して、ビザは日本への入国を希望する外国人に対する推薦であり、ビザがあるからと言って必ずしも入国できるわけではありません
就労可能な在留資格を就労ビザと呼ぶ場合がありますが、在留資格とビザは異なった制度であるため、厳密に言えば誤った表現となります。
在留カードとの違い
在留カードは、2012年からそれまでの外国人登録証明書に代わり、交付されるようになった書類です。在留期間が3ヶ月を超える中長期滞在者に対して交付され、氏名や在留資格、在留期間等が記載されています。
在留カードは、所持している者が適法に日本に滞在していることを証明する書類であり、日本に入国を希望する者に発給される在留資格認定証明書とは異なります。
在留資格認定証明書の取得方法
在留資格認定証明書は、法務省所管の出入国在留管理庁に対して手続きを行うことにより、法務大臣が発給します。在留資格認定証明書の申請は、入国しようとする外国人本人、又は、代理人が行うことが可能です。
具体的な手続き方法としては、入国を希望する外国人本人又は代理人が「在留資格認定証明書交付申請書」を居住予定地等の地方入国管理官署に提出し、審査に通れば在留資格認定証明書が発給交付されることになります。
在留資格認定証明書の申請に必要な書類
在留資格認定証明書の申請に必要となる書類は、在留資格や受入先機関等のカテゴリーによって異なります。カテゴリーは受入先機関等の規模や経営の安定性に応じて1~4まであり、数字が大きくなるほど、必要とされる書類も多くなります。
ただし、全ての在留資格でカテゴリーがあるわけではなく、カテゴリーのない在留資格も存在するため注意が必要です。一例として、技術・人文知識・国際業務の在留資格でカテゴリー1の場合に必要となる書類を紹介します。
次の4つはどのカテゴリーであっても必要となります。
- 1. 在留資格認定交付申請書
- 2. 写真(縦4cm×横3cm)
- 3. 返信用封筒
- 4. 専門士または高度専門士である場合には、称号を付与されたことを証明する文書
受入先機関等が日本の証券取引所に上場している企業や、保険業を営む相互会社、厚生労働省が認定する一定の企業等のカテゴリー1に分類される場合には、上記4つに加え、次のいずれかの書類が必要となります。
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書
- 一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書(認定証等の写し)
また、申請人が本人でない場合には、提出可能かどうかの確認のため、申請人の身分を証する文書(会社の身分証明書等)が必要となります。
在留資格認定証明書の交付申請の流れ
在留資格認定証明書の申請から交付までの流れは、次の通りです。
- 1. 申請に必要となる書類の収集
- 2. 交付申請書の作成
- 3. 居住予定地等を管轄する地方入国管理官署に申請
- 4. 審査
- 5. 審査結果の通知(在留資格認定証明書の交付)
在留資格認定証明書でよくある質問
日本での活動のために在留資格認定証明書が必要となり、発給交付を受けようとする場合には、誰が申請を行えば良いのか、本人でなくても良いのか、どのぐらいの期間が掛かるのかといった様々な疑問が生じます。次からは在留資格認定証明書の発給交付における良くある疑問について詳しく解説を行います。
本人しか申請できないの?
既に解説した通り、在留資格認定証明書交付申請は、入国を希望する外国人本人である必要はなく、代理人による申請も可能です。また、弁護士や行政書士等が申請取次者として申請書類の提出を行う場合もあります。
代理人になれる人の条件は?
技術・人文知識・国際業務の在留資格であれば、外国人本人と雇用契約を結んだ機関等の職員が代理人となることができます。日本人の配偶者等の在留資格であれば、本邦に居住する親族が代理人となることが可能である等、代理人となれる条件は在留資格によって異なるため注意が必要です。
交付までに要する期間は?
法務省によれば、在留資格認定証明書発給までの期間は、おおよそ1ヶ月~3ヶ月とされています。早ければ数週間~1ヶ月程度で交付される場合もありますが、活動内容や添付書類によっても異なるため、期間に余裕を持って申請を行うことが必要です。
有効期限はある?
在留資格認定証明書の有効期間は、作成日から3ヶ月間となっています。3ヶ月の期間を過ぎると無効となってしまうため、入国までのスケジュールを確認し、有効期間内に来日できるように調整することが大切です。
紛失した場合は?
在留資格認定証明書を紛失した場合には、原則として再交付されず、再び申請を行うことになります。ただし紛失ではなく、原本が残っている汚損や毀損の場合であれば、再交付も可能です。
再び必要となる書類を集め、再申請を行うことになれば、来日までのスケジュールも大幅に狂ってしまうため、紛失等をしないように交付された在留資格認定証明書をしっかりと管理しておきましょう。
おわりに
当記事では、在留資格認定証明書の概要や発給交付に必要となる書類等について解説を行ってきました。近年では、あらゆる面でのグローバル化が進み、観光等のレジャーだけでなく、就労のために日本を訪れる外国人も多くなっています。
当記事では、在留資格認定証明書と併せて在留資格と就労の可否についても解説を行っているため、これから外国人を雇い入れようと考えている方は、ぜひ参考にして適切な手続きを行ってください。
また、在留資格に関する手続きは、複雑なものとなっているため、自身での手続きが難しいと感じたのであれば、弁護士等の専門家に相談することも選択肢の1つです。
この記事を書いた人
涌井社会保険労務士事務所代表 涌井好文
保有資格:社会保険労務士・行政書士
平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
近時はインターネット上でも活発に活動しており、クラウドソーシングサイトやSNSを通した記事執筆や監修を中心に行っている。