外国人が日本で働くために必要な就労ビザとは?種類や申請方法を解説!
外国人を日本で雇用し働いてもらうには就労ビザが必要です。ビザが必要なことは知っているけれど、その種類や申請方法を知っていますか?
この記事では、就労ビザとは何か、在留資格との違いを交えつつ、その種類や申請方法について解説します。これから外国人の雇用を検討する企業はぜひ参考にしてみてください。
就労ビザとは?
就労ビザは、外国人が日本で合法的に働くために必要な在留資格の1つです。日本で働くことが許可される職種や活動に基づいて発行され、その活動範囲によってさまざまな種類があります。代表的なものには「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「特定技能ビザ」などがあります。
ビザは複数の種類があり、それぞれのビザには異なる条件や要件が設定されています。就労ビザがない場合や、ビザの条件を満たさずに働くと不法就労とみなされ、法律的な問題が生じる可能性があります。
在留資格との違い
在留資格は、日本での一定の活動を認める資格のことでビザとは別物です。上陸審査で使用するビザは「査証」であり、在留資格ではありません。就労ビザは、就労可能な在留資格の通称であり、在留資格の1つと考えましょう。就労ビザの種類を次章で解説します。
就労ビザの種類
就労ビザは19種類あります。それぞれの対応可能な業務や特徴を紹介します。
就労ビザ | 職業例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 |
芸術 | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号は5年、2号は無期限 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,6月,4月又は3月 |
法律・会計業務 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 |
医療 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年又は3月 |
興行 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 5年,3年,1年又は3月又は30日 |
技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3月 |
特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人(1号)
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人(2号) |
1号は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号は3年,1年又は6月 |
技能実習 | 技能実習生 | 1号は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号、3号は法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
外交
在留資格「外交」は、外国政府が派遣する外交官や領事館の職員、または国際的な条約や慣行に基づいて外交特権を持つ者に発行されます。外交活動に従事するためのもので、対象となるのは、例えば外交使節団や領事機関の構成員、その家族です。また、外交ビザを持つ者は、日本国内で外交活動を行う期間に滞在できます。
公用
在留資格「公用」は、日本で外国政府や国際機関の公務に従事するために派遣される者、またはその家族が取得する在留資格です。外国の大使館や領事館に付属する職員や国際機関の職員が対象となり、公務として日本に滞在する場合に適用となります。外交ビザと似ていますが、主に外交活動以外の公務に従事する場合に使用されます。
教授
在留資格「教授」は、日本の大学や高等専門学校などの教育機関で、教授や准教授、講師として「研究」「研究の指導」「教育」などを行う外国人に対して発行されます。取得者は、大学の学長や副学長、准教授、講師、研究者などのポジションで働くことができます 。
芸術
在留資格「芸術」は、外国人アーティストが日本で収入を伴う芸術活動を行うための就労ビザです。作曲家や画家、著述家、写真家、彫刻家など、さまざまな芸術分野に従事する外国人が対象となります。芸術分野における創作活動や指導活動が認められており、活動の結果として収入を得ることが条件となっています。
宗教
在留資格「宗教」は、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家が、日本で布教や宗教上の活動を行うために必要とされます。宣教師、僧侶、牧師、神父などが対象となり、継続的な宗教活動を行う場合に適用されます。単なる信者としての活動は含まれません。また、日本での宗教活動拠点が確保されていることが求められます。
報道
在留資格「報道」は、外国の報道機関に所属するジャーナリスト、記者、カメラマン、編集者などが日本で取材や報道活動を行うためのビザです。認められる活動には、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材や報道に関連する業務が含まれます。外国のメディアから派遣された記者やカメラマン、編集者などが該当します。また、フリーランサーであっても、報道機関との継続的な契約があれば取得可能です。
高度専門職
在留資格「高度専門職」は、高度な能力を持つ外国人材を日本に受け入れるためのビザで、経済成長や技術革新に貢献できる外国人に対して発行されます。高度な学歴や職歴、年収などの要件があり、ポイント制度を通じて70点以上を獲得する必要があります。
高度専門職1号および2号が設置されており、高度専門職1号で3年以上活動を行った場合、2号の在留資格を取得でき、無期限の在留が許可される仕組みとなっています。
経営・管理
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本国内で会社を設立して経営する、もしくは既存の事業を管理する活動に必要なビザです。会社の経営者や管理者(社長、取締役、支店長など)が対象となります。
法律・会計業務
在留資格「法律・会計業務」は、外国人が日本で法律または会計に関連する業務を行うために必要な就労ビザです。弁護士、公認会計士、税理士、外国法事務弁護士など、特定の国家資格を有する外国人が対象となります。
資格がない業務に従事する場合、このビザは適用されず、別の就労ビザ(例えば「技術・人文知識・国際業務」)が必要です。
医療
在留資格「医療」は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師など、法律上の資格を有する医療従事者が日本で医療業務に従事するために必要なビザです。主に日本の医療資格を保持し、病院や診療所で働く外国人が対象となります。
研究
在留資格「研究」は、民間企業や公的機関で行う基礎研究や応用研究を含む研究活動が対象です。(在留資格「教授」の適用となる活動は除く)商品開発や営利目的の研究は含まれません。
教育
在留資格「教育」は、小中高等学校や特別支援学校などの正式な教育機関での教育活動が対象です。語学教育以外にも、特定の分野での教育が可能です。
大学や高等専門学校での教育には「教授ビザ」が必要となり、一般の語学学校での教育には「技術・人文知識・国際業務ビザ」が適用されます。
技術・人文知識・国際業務
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な技術や知識を必要とする業務に従事する外国人に発行される就労ビザです。技術分野であれば、ITエンジニア、プログラマー、機械エンジニア、人文知識分野であれば、営業、マーケティング、会計、国際業務分野であれば、訳、翻訳、貿易業務、広報などが該当します。
企業内転勤
在留資格「企業内転勤」は、外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人社員が取得するビザです。同一企業や関連会社内での国際的な異動を目的とした在留資格で、主に企業のグローバルな業務展開を支援するために設けられています。
企業内転勤ビザで行える業務は、技術・人文知識・国際業務ビザで認められる活動に限定されます。エンジニア、プログラマー、通訳、営業、マーケティングなどの専門的な業務が該当します。
介護
在留資格「介護」は、日本の介護福祉士の国家資格を取得した外国人が、日本国内で介護業務に従事するために必要な就労ビザです。
主に介護業務全般を対象としており、生活支援や身体介護、ケアプランの作成、介護指導などの業務に従事できます。訪問介護や夜勤なども含まれ、業務の制限がないため、幅広い介護活動が可能です。
興行
在留資格「興行」は、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など、外国人が日本でエンターテインメントやスポーツに関連する活動を行うために必要な就労ビザです。コンサート、舞台公演、スポーツ試合などが含まれ、イベントや公演で出演する外国人アーティストやタレントが該当します。
技能
在留資格「技能」は、日本で特定の熟練した技能を持つ外国人が働くために発行される就労ビザです。主に以下の職種が該当します。
- 調理師
- 建築技術者
- 貴金属や毛皮の加工技術者
- スポーツ指導者
- 航空機の操縦
申請するには、通常10年以上の実務経験が必要です。ただし、スポーツ指導者やソムリエのように、特定の実績を持つ場合には経験年数が短縮されることもあります。例えば、オリンピックに出場したスポーツ指導者であれば、実務経験は問われません。
特定技能
在留資格「特定技能」は、日本で特定の産業分野で働くための就労ビザで、深刻な人手不足を解消するために2019年に新設されました。特定技能1号と特定技能2号の2つの種類があります。
特定技能1号は12分野(14職種)を対象としており、2024年に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加となっています。特定技能2号も適用範囲が拡大される予定となっています。
技能実習
在留資格「技能実習」は、途上国からの外国人が日本で一定期間働きながら、職業上の技能や技術を習得するために設けられた制度で、技術移転を通じて母国の経済発展を促進することを目的としています。
技能実習は技能の習熟度によって1号、2号、3号の区分に分かれており、技能実習2号を修了した実習生は、特定技能ビザへの移行も可能です。
就労制限あり・就労できない在留資格
在留資格には就労制限がある資格や就労できない資格があります。まず以下の資格は、原則就労が認められていません。
- 研修
- 留学
- 文化活動
- 短期滞在
- 家族滞在
上記のうち、「留学」と「家族滞在」は、資格外活動許可を受けることで、週28時間以内の就労が可能です。また、以下の在留資格には、就労制限がなく日本人と同じように就労可能です。
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 日本人の配偶者等
- 定住者
ただし、上記資格は婚姻をはじめ身分に基づく在留資格のため、離婚や死別などがあった場合は、他の在留資格に変更する必要があります。
就労ビザの申請方法
就労ビザの申請について、新規申請の場合と在留資格の変更を申請する場合の申請手順を紹介します。
新規申請の場合
新規申請は、初めて海外から来日して働く場合に行う手続きです。新規で在留資格を取得する際には、求職者は日本に来日していないため、企業ら申請代理人として、在留資格認定証明書を申請する必要があります。申請後の審査には、審査に1~3ヶ月ほどかかります。
在留資格認定証明書を作成後、海外に在住する求職者に送付し、求職者本人が在外日本公館でビザ(上陸許可)の申請を行います。ビザが発給されたら日本へ渡航できます。原則、在留資格認定証明書の作成日から3ヶ月以内に日本へ入国しなければなりません。
在留資格認定証明書の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真1枚(4cm×3cm)
- 日本での活動に応じた資料
- 返信用封筒
在留資格によって必要書類が異なるため、詳細は以下サイトをご確認ください。
変更申請の場合
変更申請は、在留資格の切り替えを行う場合の手続きです。原則本人が、出入国在留管理局にて、申請手続きを行わなければなりません。申請時に必要な書類は以下のとおりです。
- パスポート
- 在留カード
審査が通れば、新しい在留カードの発行通知書が届き、手続きを行うことで、変更が完了します。また、在留資格に変更が無く、勤務先のみ変更となる場合は、転職から14日以内に所属機関等に関する届出手続を行なわなければなりません。
申請が不許可となるケース
就労ビザの申請にあたって、申請が不許可となることもあります。
- 業務との関連性が認められない
- 就労時間の制限を超える
- 申請内容の虚偽が発覚する
上記に挙げたポイントは、故意でなくとも申請内容に誤りがあると、不許可となってしまうため、注意しましょう。
業務との関連性が認められない
申請するビザは、業務と関連性の認められるものでなければなりません。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」であれば、大学で学んだ内容やこれまでのキャリアが、日本で行う予定の業務に直接関連している必要があります。不許可となる事例の中で、業務との関連性が認められないケースが多くを占めます。
就労時間の制限を超える
就労時間の制限を超えてしまっている場合にも就労ビザの申請が不許可となることがあります。留学生や家族滞在ビザを持つ人は「資格外活動許可」に基づき、週28時間まで働くことができます。
しかし、この制限を超えて働くと、ビザの更新や変更が不許可になる可能性があります。また、就労時間を超えた場合、罰則として外国人労働者は強制退去となり、今後5年間日本に再入国できなくなることもあります。
申請内容の虚偽が発覚する
求職者の学歴や職歴の虚偽が発覚した場合にも申請が不許可となります。例えば、虚偽の学歴や職歴を申告する場合や、就労先の業務内容が実際とは異なるなどの事例がこれまでに確認されています。
虚偽申請が発覚すると、ビザの申請は即座に不許可となるだけでなく、法的処罰が科される可能性があります。
就労ビザの有効期限・更新方法
就労ビザには、在留期間があります。在留期間を過ぎてしまうと、不法滞在となってしまいます。ビザの有効期限が近づいた場合、更新手続きを行う必要があります。更新申請は在留期間満了の3か月前から開始でき、更新には通常2週間から1か月程度かかります。
更新手続き中に在留期限を迎えてしまう場合は、2カ月の特例期間が設けられているため、そのまま審査結果を待ちましょう。また、転職や職務内容の変更がある場合には、通常の更新手続きに加えて、就労資格証明書や追加の書類が必要となります。
就労ビザで働く外国人を雇用する際のポイント
外国人を雇用する企業が注意すべきポイントもいくつかあります。
- 日本人と同等以上の給与を設定する
- 在留資格の取り消し制度を理解しておく
- 認められた活動に従事させる
外国人が安心して業務に従事するには、就労ビザを活かせる労働環境を整備する必要があります。
日本人と同等以上の給与を設定する
外国人に支払う給与は、日本人が同じ業務に従事した場合の平均給与と同等かそれ以上でなければなりません。この基準に達していない場合、ビザの申請が不許可となるリスクがあります。
給与額に関する具体的な規定は業界ごとに異なる場合があり、社内に日本人の従業員がいない場合や賃金規定がない場合には、他社の同職種の賃金を参考にして決定しなければなりません。
在留資格の取り消し制度を理解しておく
在留資格が取り消される条件を理解しておくのも重要です。例えば、虚偽の情報を申請に記載してビザを取得した場合、在留資格の取り消しとなります。
また、正当な理由なく3か月以上にわたり就労活動を行わない場合も、取り消しの対象です。この場合の正当な理由として、勤務先の企業が倒産してしまい、就職活動中であることなどが挙げられます。
認められた活動に従事させる
就労ビザは特定の職務や活動に対してのみ許可されており、その範囲を超えた仕事をさせることは不法就労とみなされ、企業も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、専門知識や技術を活かした業務に限定されており、単純労働(レジ打ちや工場作業など)は認められていません。これに違反すると、外国人労働者も雇用主も処罰の対象となるため、業務内容を慎重に確認する必要があります。
就労ビザで働く外国人が退職した際の対応
就労ビザで働く外国人が退職した際、企業は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出することが望ましいです。(任意)
また、退職した外国人本人は、14日以内に「契約機関に関する届出」を出入国在留管理局に提出する必要があります。外国人がどの企業で働いていたかを管理するためのもので、企業が変わった場合や退職後の手続きとして必須です。
再就職が決まった場合、再び「契約機関に関する届出」を14日以内に提出しましょう。職種や業務内容が現在の就労ビザで認められている活動範囲内であれば、ビザの変更は不要です。もし職種が異なる場合は、「在留資格変更許可申請」が必要です。
初めての外国人雇用は専門家へ相談がおすすめ!
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就労ビザの理解を深め採用要件に見合う人材を!
就労ビザには業種によって豊富な種類が用意されています。自社に迎え入れたい人材が適用となる就労ビザを把握し、採用手続きに必要な書類を含めて、採用プロセスを事前にシミュレーションしておくことが大切です。
初めて外国人の雇用を検討する企業は、専門家からのアドバイスを活かしつつ、採用活動を進めていくことをおすすめします。