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特定技能「ビルクリーニング」の概要・雇用する際に押さえておくべきポイントを解説!

特定技能制度の1分野である「ビルクリーニング」は、商業施設や学校などの不特定多数の人が利用する建物の清掃作業を担う仕事が対象となっています。この分野では、若手の人材不足が著しく、外国人人材による労働力不足の解消を目指し、行政も注力しています。

この記事では、ビルクリーニング分野で特定技能人材を採用する企業向けに、精度の概要から受け入れる際のポイントを網羅しています。ぜひ参考にしてみてください。

特定技能「ビルクリーニング」の概要

ビルクリーニング分野で、特定技能1号の在留資格を持つ外国人労働者は、ビルの清掃やメンテナンスなど、専門的な技術が求められる作業に従事できます。

創設の背景

2019年4月に特定技能制度が創設された際に、ビルクリーニング分野での特定技能制度が開始されました。ビルクリーニング分野では、深刻な人材不足を抱えており2017年には2.95倍と全国平均の1.54倍を大きく上回っています。また、労働者の高齢化も進んでいることから、業界の体質改善が求められています。

昨今では、特定技能制度に関するオンラインセミナーの開催や各種制度の充実を図り、受け入れ人材の増加および雇用した人材の定着を目指しています。

受け入れ人数

ビルクリーニング分野では、特定技能外国人の受け入れは5年間で最大37,000人としています。ビルクリーニング分野においても国内の労働力不足の影響から外国人人材の受け入れに注目が集まっています。

特定技能「ビルクリーニング」の資格要件

ビルクリーニング分野の特定技能外国人の要件について解説します。受け入れる企業も人材を雇用した際に要件を満たしていないと就業できなくなってしまうリスクがあるため、しっかり確認しましょう。

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格

ビルクリーニング分野の特定技能1号評価試験は、ビルクリーニング業に従事する外国人労働者が日本で働くために必要な資格で、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会によって実施されます。試験内容には判断試験と作業試験が含まれています。

試験の合格を通じて、特定技能ビザを取得し、最長5年間、日本での就労が可能になります。この試験は、ビルクリーニング業界の基本的な作業技能だけでなく、日本国内で求められる労働基準や作業手順に対する理解も問われます。

試験内容

判断試験と作業試験の2つに分かれています。判断試験は、写真やイラストなどにより判断する試験、作業試験は、床面の定期清掃作業、ガラス面の定期洗浄作業、洋式大便器の日常清掃作業の3つの課題があります。合否基準は、判断試験が60%以上かつ、3つの作業試験の総合評価の60%以上となっています。

判断試験は、択一方式で17問(20分)、作業試験は、3つの作業全て通しで12分間(標準時間10分)の形式となっています。

試験情報

直近では、2024年4月に開催されています。最新の試験情報は、公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会のHPをご確認ください。

日本語能力試験(N4以上)に合格

ビルクリーニング分野での特定技能1号の取得には、日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上の合格、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格していることが必要です。

日本語能力試験(JLPT)N4は、基本的な日本語が理解でき、日常生活や簡単な仕事に必要な日本語をある程度使いこなせるレベルを測る試験です。試験は、文字と語彙、文法、読解、聴解の各セクションで構成されており、合格には総合得点と各セクションの最低得点が必要となります。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、基本的な日本語能力を測る試験で、日本での就労を目的とした外国人に対して適用されることが多いです。試験はPCで実施され、文字と語彙、会話表現、聴解、読解の4つの領域から構成されています。

技能実習2号からの移行

技能実習2号からの移行も可能です。通常、技能試験及び日本語能力試験の合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了している場合、これらの試験が免除されます。

在留資格を「特定活動」から「特定技能1号」へ変更するための申請を行うことで、特定技能外国人は日本で最大5年間、同じ職種で就労することができ、さらに賃金も日本人労働者と同等またはそれ以上であることが保証されます。

特定技能「ビルクリーニング」で任せられる業務

特定技能「ビルクリーニング」で任せられる業務は、建築物の内部を清掃する作業を中心に業務を遂行します。床面の清掃、ガラスの洗浄、トイレの日常清掃など汚れている場所の特定から適切な手法で、自らの判断によって清掃を行うため、効率的かつ効果的な清掃を行うためには、外国人労働者の高いスキルが要求されるでしょう。

清掃業務をメインとしますが、関連する業務として、資機材倉庫の整備作業 ・建物外部(外壁、屋上等) 洗浄作業 ・建築物内外の植栽管理作業 ・資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等) ・客室以外のベッドメイク作業 ・ベッドメイク作業を除く客室等の整備作業などにも従事可能です。

また、宿泊業におけるベットメイキング作業も「ビルクリーニング分野」の主たる業務に含まれています。特定技能「宿泊」において、ベットメイキングを主たる業務とすることはできず、特定技能「ビルクリーニング」の対象となります。

特定技能「ビルクリーニング」を受け入れる条件

  • 建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業への登録
  • ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入

ビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れる企業に求められる2つの条件について解説します。これから採用を検討する企業は、事前に条件を満たしているか確認しておくことが大切です。

建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業への登録

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるためには、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業への登録が必要です。

建築物清掃業の登録基準は以下です。

▼登録基準

1.次の機械器具等を所有していること

  • 真空掃除機
  • 床みがき機

2.清掃作業監督者がいること

3.清掃作業従事者は研修を修了していること

4.その他の要件を満たしていること

厚生労働省告示117号に示す項目に合致していることが求められます。

建築物環境衛生総合管理業の登録基準は以下です。

▼登録基準

1.以下の機械器具等を所有していること

  • 真空掃除機
  • 床みがき機
  • 残留塩素測定器
  • 浮遊粉塵測定器
  • 一酸化炭素測定器
  • 二酸化炭素測定器
  • 温度計(0.5度目盛)
  • 乾湿球湿度計 (0.5度目盛)
  • 風速計(0.2m毎秒以上の気流を測定することができる測定器)
  • 空気環境の測定に必要な道具(測定用スタンド等)

2.監督者等の選任

以下の資格保有者の在籍が求められます。

  • 統括管理者
  • 清掃作業監督者
  • 空気環境測定実施者
  • 空調給排水管理監督者

3.従事者の研修を行っていること

4.その他の要件

厚生労働省告示117号に示す項目に合致していることが求められます。

受け入れ企業としては、適切なサポート体制の整備も求められ、外国人労働者が日本で安定して働ける環境を提供することが重要となるでしょう。

ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入

受け入れ企業は、特定技能外国人の適正な受入れを促進し、管理するためにも、ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入が必要とされています。

協議会は特定技能制度の趣旨や優良事例を周知し、地域の人手不足を把握する役割を担っています。加入は受け入れから4ヶ月以内に行われる必要があり、加入しない場合は特定技能外国人の在留資格の更新ができなくなるため、注意が必要です​。

制度を正しく理解し、安心して人材を迎え入れる体制を整えましょう!

ビルクリーニング分野の特定技能は、人材不足や高齢化が深刻化しているため今後の外国人人材の活躍が求められるでしょう。雇用を検討する企業は、長期的な雇用を実現できるように、関連機関と協力しながら受け入れ体制を整えておくことが大切です。

 

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