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【2024年最新版】新たに4分野が追加!特定技能で就労可能な業種・職種を徹底解説

外国人人材の雇用を検討する企業が増えつつある昨今、制度の拡大が期待されている在留資格「特定技能」。2019年4月に創設され注目されている制度です。この記事では、特定技能制度の概要をはじめ、対象となる12業種および制度の最新動向について解説します。

また、自社の雇用にはどの在留資格が適用されるのか、技能実習との関連なども交えつつ、特定技能制度の可能性について紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

特定技能制度の創設背景

日本の特定技能制度は、特に人手不足が問題となっている特定の産業分野で、外国人労働者を受け入れるために創設されました。類似する制度に技能実習制度がありますが、技能実習は、労働力の供給を目的とするものではなく、日本産業の技術や見識を母国の発展に役立てることが目的とされています。

特定技能は、技能実習ではカバーできない業種での労働力確保の必要性が高まっていたこと、また、技能実習生の待遇問題などへの対応としても、より適正な労働環境を提供する新しい枠組みが求められている中で、今後に期待の集まる制度であるといえるでしょう。

特定技能の種類

特定技能制度は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に区分されます。各区分の概要およびその違いについて説明します。

特定技能1号

特定技能1号は、日本国内の労働力不足を補うために導入された在留資格の1つです。この制度は、特定の業界で必要とされる基本的な技能と日本語能力を有する外国人労働者を受け入れることを目的としています。

介護、ビルクリーニング、産業機械製造業、建設業、宿泊業、農業、漁業、食品製造業、飲食料品製造業など12業種が含まれ、在留期間は最長5年となっています。その他、家族の帯同は認められていません。

特定技能2号

特定技能2号は、特定の分野で高度な技能を持つ外国人労働者を対象とした在留資格です。特定技能1号をさらに拡張し、より専門的なスキルと経験を要する職種に焦点を当てています。

対象業種は建設業と造船・舶用工業のみとなっていましたが、直近で外食業、宿泊、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、農業、漁業、飲食料品製造業の9つの分野が追加されることや造船・舶用工業分野では新たに塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立ての5つの業務区分が追加となりました。

特定技能2号の在留期間は原則として更新が可能で、長期的な滞在が認められており、家族の帯同も可能となっています。

特定技能の対象とされている12業種

  • 介護
  • ビルクリーニング業
  • 素形材産業・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能1号の対象となる12業種14分野の詳細を解説します。

介護

介護分野は、日本の深刻な人手不足に対応するために設けられた制度で、特に老人ホームでの身体介護業務に従事する外国人労働者を対象としています。

この業務には入浴、食事、排泄の介助といった直接的な介護活動のほか、レクリエーションの実施や機能訓練の補助などの付随する支援業務も含まれます。ただし、訪問介護のような在宅サービスには従事できません。

在留資格を取得するには、介護技能評価試験、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上、介護日本語評価試験の合格が必要です。介護福祉士養成施設を修了した者、技能実習2号を良好に修了した者、またはEPA介護福祉士候補者として4年間適切に研修に従事した者は、これらの試験が免除される場合があります​。

ビルクリーニング業

ビルクリーニング分野は、日本のビルやホテルなどの内部清掃業務に従事する外国人労働者を対象とした在留資格です。玄関、廊下、階段、トイレ、エレベーター、エスカレーター、駐車場、外壁などの清掃が主な仕事内容となります。雇用側は原則、直接雇用のみに限定されている点には注意しましょう。

資格取得には、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験、N4以上の日本語能力試験に合格している必要があります。

工業製品製造業分野(素形材産業・産業機械・電気電子情報関連製造業)

工業製品製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造分野)は、経済産業省の管理下で、日本の製造業における外国人労働者の受入れを促進することを目的としています。

令和6年3月29日の閣議決定において、「工業製品製造業」と分野名を変更し、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、

陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本の10区分の業務へ刷新される見込みです。

特定技能1号と特定技能2号の在留資格がありますが、特定技能2号の受入れにおいては、新規追加業種は特定技能1号のみが受入れ可能となっています。

引用:出入国在留管理庁 特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)

 

▼製造業分野の特定技能については下記記事もご参照ください。

製造業で特定技能外国人の採用を考えている方へ!特定技能の特徴から受け入れ方法など押さえておくべきポイントを解説!

建設業

建設業分野では、深刻な人手不足に対処するために、専門性と技能を持つ外国人労働者の受け入れが行われています。型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工などの18種類の職種に細分化されていましたが、2022年に土木、建築、ライフライン・設備の3つに統合されています。

人材要件には、建設分野特定技能1号評価試験の合格が必要となります。さらに高い技能が求められる「特定技能2号」に進むためには、技能検定1級の合格や班長レベルでの実務経験が求められます。

▼建設分野の特定技能については下記記事もご参照ください。

建設分野で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

造船・舶用工業

造船・舶用工業分野は、日本の造船業や舶用工業において技能を有する外国人労働者を受け入れるために設置されています。主な作業内容は溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器の組立てなどに区分されていましたが、令和6年3月29日の閣議決定において、造船、舶用機械、舶用電気電子機器の区分に再編するとともに、各業務区分に必要となる作業が追加される見込みです。

受け入れる人材要件には、特定技能1号試験、N4以上の日本語能力試験に合格している必要があります。また企業は、国土交通省が設置した造船・舶用工業分野特定技能協議会への参加と協力が求められます。

引用:出入国在留管理庁 特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)

 

▼造船・舶用工業分野の特定技能については下記記事もご参照ください。

特定技能の造船・舶用工業分野とは?外国人人材の受け入れノウハウを解説!

自動車整備業

自動車整備業は、自動車の適切な機能維持を目的としたメンテナンスや修理、車検などを行う業種です。自動車整備には、普通自動車、小型自動車、軽自動車など、取り扱う車種によって整備の要件が異なります。特定技能1号においては、定期点検整備、分解整備、日常点検整備などを任せられます。

人材の受け入れ要件には、技能試験およびN4以上の日本語能力試験に合格している必要があります。労働者は直接雇用のみの契約形態となり派遣はできません。

航空業

航空業分野は、航空関連の業務に従事する外国人労働者を受け入れるためのものです。主に空港グランドハンドリング業務や航空機整備業務が対象となっており、外国人労働者がこれらの技能を持っている場合、特定技能1号の在留資格を通じて就労できます。

航空業で外国人を受け入れる場合、企業は国土交通省が設置した航空分野特定技能協議会に加入が必要であり、受け入れ企業は外国人労働者の支援計画の実施を適切に管理する責任があります​。

▼航空業分野の特定技能については下記記事もご参照ください。

航空業で特定技能外国人材の採用を考えている方へ!在留資格・特定技能の受け入れポイントや費用、注意点を解説!

宿泊業

宿泊業分野は、日本国内のホテルや旅館などの宿泊施設における人手不足を補うために設けられています。外国人労働者がフロント業務、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービス関連業務に従事することが可能です。飲食物の給仕やホテル内の販売、設備の点検や交換といった付随的な業務も含まれます​。

宿泊施設が外国人労働者を雇用する際には、旅館業法に基づく営業許可が必要であり、風俗営業法に基づく接待を含むサービスは禁止されています。また、特定技能外国人の雇用にあたっては、宿泊分野特定技能協議会への加入が必要です。

農業

農業分野は、耕種農業と畜産農業の全般的な作業が主な業務内容とされています。栽培管理や農産物の収穫、選別、畜産物の飼養管理などが含まれます。その他、生産した農畜産物を材料の一部として使用する製造・加工や農畜産物の運搬、陳列、販売作業などの関連業務への従事が可能です。(関連業務のみに従事させることはできません。)

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農業分野における特定技能が増えてきている?受け入れ要件やメリットを解説!

漁業

漁業分野は、日本の漁業および養殖業に区分され、労働力不足に対応するために設置されています。漁具の製作・補修、水産動植物の探索や採捕、漁獲物の処理・保蔵などの作業に従事する外国人労働者が受け入れられます。また、安全衛生の確保も重要な業務の1つです。

外国人労働者が直接雇用される形態が一般的ですが、派遣も可能です。受け入れる機関は、農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うことが求められ、農林水産省が行う調査や指導へ協力する必要があります。

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漁業分野の「特定技能」のポイントと特徴を解説!

飲食料品製造業

飲食料品製造業は、外国人労働者を日本の飲食料品製造業に受け入れることを目的としています。食品の製造や加工、衛生管理などが主な業務内容となり、食品の安全性の確保、製造工程の管理、労働安全衛生に関する知識などが求められます。

日本標準産業分類では、食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)、製氷業、菓子小売業(製造小売)、パン小売業(製造小売)、豆腐・かまぼこ等加工食品小売業の7分類に該当する事業者が行う業務が対象となっています。

受け入れ企業は、外国人労働者に対して同等以上の待遇を提供する義務があり、直接雇用のみが許可されていること、食品産業特定技能協議会への加入も必要です。

令和6年3月29日閣議決定において、スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となる見込みとなっています。

引用:出入国在留管理庁 特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)

 

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飲食料品製造業で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

外食業

外食業分野は、飲食物の調理、接客、店舗管理などの業務に加えて、関連業務も行えます。デリバリーやチラシ配布、経営管理なども含まれますが、風俗営業許可が必要な営業所での就労は禁止されています。

受け入れ企業は、食品産業特定技能協議会に加入し、外国人労働者の支援計画を適切に実施することが求められます。支援計画には、生活オリエンテーション、公的手続の同行、日本語学習の提供などが含まれます​。

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【2024年春】新たに4分野が追加

2024年の春、日本政府は特定技能制度の対象に以下4分野を追加する方針を示しました。

  • 自動車運送
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

各分野の概要や企業の最新動向を解説します。

自動車運送

自動車運送に含まれる業務は、トラック、バス、タクシーによる運送および運送に関連する業務が該当します。受け入れ見込みとされる人数は、5年間で最大24,500人とされており、国内の人材不足を補完する上で、期待されています。

人材要件には、特定技能1号試験、運転免許、N4またはN3以上の日本語能力試験への合格が求められています。物流業のセンコーグループホールディングス(GHD)は2032年度までに運転手100人を特定技能で確保することを表明しており、企業に浸透しつつある動きも見え始めています。

鉄道

海外からの観光客が増加していることもあり、鉄道分野の人材不足も顕在化しつつあります。受け入れ見込み人数は5年間で3,800人とされています。軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員の5つの業務区分が想定されています。

JR東日本は、特定技能の追加の動きを受けて、2024年4月から鉄道車両整備を担う技能実習生の受け入れを開始し、長期的に特定技能人材として活躍してもらえるための人材育成に注力していることが伺えます。

林業・木材産業

林業および木材産業も新たに追加された分野です。受け入れ見込み人数は、それぞれ林業は5年間で1,000人、木材産業は5,000人とされています。林業は育林や素材生産、木材産業は、製材業、合板製造業等に係る木材の加工が対象業種となっています。

特に地方での人材が不足しているこれら分野において生産性の向上や地域活性化が期待されています。

技能実習から特定技能の移行も可能

技能実習を特定技能へ移行させることも可能です。技能実習2号を良好に修了した外国人は、日本語試験や技能試験などが免除されて、特定技能1号を取得できます。注意手店として、技能実習生として就労中の外国人を特定技能1号へ移行させることはできません。

移行の手続きは、働いている会社(受入機関)が主導して行います。必要な書類には、在留資格変更許可申請書、技能水準と日本語能力に関する書類、労働条件に関する書類などが含まれます。申請が承認されるまでには2~3ヶ月かかる場合があります。移行する場合は、時間に余裕を持ち計画的に手続きを進めていきましょう。

業種・職種への理解を深め自社に最適な人材を採用しましょう!

特定技能制度は、対象の職種や業種が幅広く、外国人の採用を検討する企業に推奨される制度といえるでしょう。しかしながら各業界の市況によっては、採用コストも増えてしまう可能性もあります。外国人を雇用する準備を入念に行った上で、優秀な人材を迎え入れましょう。

外国人の採用や雇用でお困りの方はプロに相談してみることをおすすめします。

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