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飲食料品製造業で特定技能人材の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

少子高齢化や人口減少による労働力不足が深刻化する中、飲食料品製造業においても、外国人材の受け入れが注目されています。特定技能制度の対象分野である飲食料品製造業では、日本人同様に特定技能外国人も飲食料品の製造に特化して働くことができます。

 

本記事では、飲食料品製造業で特定技能人材を受け入れるための条件や、就労可能な業務、押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

 

特定技能における「飲食料品製造業」とは?

特定技能「飲食料品製造業」とは、酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生管理など、飲食料品を製造する過程全般に従事する外国人材のための在留資格のことです。特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を持つ外国人は、「飲料、調味料、パン、菓子、めん類」などの製造工程において、熟練した技能を必要とする業務に就くことができます。

 

現在の日本では、産業全体で深刻な人手不足に直面しており、特に飲食料品製造業で労働者が不足しています。人手不足を補うため、政府は2019年から飲食料品製造業を特定技能の対象職種に指定しました。

 

また、2023年の法改正で、飲食料品製造業の特定技能2号が新設され、「在留更新期限の制限なし」「家族を帯同しての長期在留が可能」となっています。法改正により、今後の飲食料品製造業の人手不足解消と外国人材の受入れ拡大が期待されています。

 

参考:出入国在留管理庁

「飲食料品製造業」で特定技能人材の受け入れが可能な業種とは

飲食料品製造業の特定技能では、酒類を除く飲食料品製造・加工およびその安全衛生管理に関する業務が対象となります。具体的な業種としては、日本標準産業分類に基づき、以下の7つの小分類が指定されています。

 

  1. 食料品製造業
  2. 清涼飲料製造業
  3. 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  4. 製氷業
  5. 菓子小売業(製造小売)
  6. パン小売業(製造小売)
  7. 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

引用:農林水産省|飲食料品製造業分野・外食業分野における特定技能外国人受入れの制度について

 

食料品製造業の具体的な内訳は以下の通りです。

 

  • 畜産食料品製造業
  • 水産食料品製造業
  • 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
  • 調味料製造業
  • 糖類製造業
  • 精穀・製粉業
  • パン・菓子製造業
  • 動植物油脂製造業
  • その他の食料品製造業
    (でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等)

引用:農林水産省|飲食料品製造業分野・外食業分野における特定技能外国人受入れの制度について

 

なお、スーパーなどの小売店舗内で飲食料品の調理や加工を行う場合、その作業が小売業の一部として見なされるケースが多いため、特定技能の対象外となることがある点に注意が必要です。

 

ただし、小売店舗とは別の経営主体が調理や加工を行う場合や、小売店の売上げの過半数を自社で製造・加工した飲食料品が占める場合などは、特定技能の対象となることがあります。

飲食料品製造業における特定技能の受け入れ条件とは

飲食料品製造業において、特定技能を受け入れるには条件があります。以下で詳しく解説します。

農林水産省が設定している「特定技能所属機関」の条件

飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れる場合、事業者は「特定技能所属機関」としての条件を満たす必要があります。具体的な条件は以下の通りです。

 

  • 「食品産業特定技能協議会」の構成員となること
  • 同協議会に対して必要な協力を行うこと
  • 農林水産省の調査等に対して必要な協力を行うこと
  • 外国人材の支援計画作成・実施は、同協議会の構成員である登録支援機関に委託すること

「食品産業特定技能協議会」は、農林水産省、業界団体、登録支援機関等で構成され、外国人材の受入れ・定着のための連携を行います。

 

特定技能所属機関は、食品産業特定技能協議会に加入して、同協議会に対し必要な協力を行わなければなりません。また、特定技能所属機関は、雇用した外国人労働者に対して一定の支援施策を行う必要があります。自力での支援計画策定などが難しい場合は、登録支援機関に支援計画の実施を委託することが求められます。なお、登録支援機関も食品産業特定技能協議会の構成メンバーです。

 

雇用形態・報酬・受け入れ可能人数

飲食料品製造業で特定技能を受け入れる際の雇用形態は、直接雇用のみです。派遣雇用は認められていません。また、特定技能で受け入れる外国人材の報酬は、日本人と同等以上にする必要があります。個人の能力や経験に応じた報酬の差異は認められますが、外国人であることのみを理由に報酬を低く設定することはできません。

 

受け入れ事業者は、特定技能外国人採用前に「特定技能外国人の報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書」を作成し、外国人労働者に示す必要があります。

 

なお、飲食料品製造業の特定技能では、受入れ事業者への外国人数の制限は設けられていません。需要に応じた採用が可能です。

 

特定技能「飲食料品製造業」の取得方法

特定技能「飲食料品製造業」を取得するには、試験に合格するか技能実習を終了するかのどちらかが必須です。以下で詳しく解説します。

試験への合格

外国人が日本で飲食料品製造業の特定技能1号を取得するには、「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」への合格が必須です。この試験は、飲食料品製造業で働くのに必要な技能水準に達しているか判断するためのもので、「学科試験」「判断試験」「計画立案」で構成されます。具体的な内容は、以下の通りです。

 

  • 食品安全、品質管理の基本的な知識
  • 一般衛生管理の基礎知識
  • 製造工程管理の基礎知識
  • HACCPによる製造工程の衛生管理に関する知識
  • 労働安全衛生に関する知識

 

主な食中毒菌や異物混入に関する知識、食品等を衛生的に取り扱う知識、施設設備の整備と衛生管理に関する知識、HACCPによる衛生管理に関する知識が求められます。

 

特に、食品衛生法の改正により、HACCPに沿った衛生管理が義務化されています。HACCPとは、「Hazard(危害)」「Analysis(分析)」「Critical(重要)」「Control(管理)」「Point(点)」の5つの英語の頭文字をとった衛生管理の手法です。特定技能「飲食料品製造業」の外国人材が日本で活躍するためには、試験合格や技能実習のみならず、HACCPに沿った衛生管理ができることが不可欠です。

 

あわせて、日本語能力として国際交流基金日本語基礎テストのA2レベル以上、または日本語能力試験N4レベル以上に合格することが求められます。

技能実習の修了

技能実習を良好に修了し、かつ修了した技能実習において習得した技能が、これから従事する予定の業務と関連性があると認められる場合は、特定技能1号に移行可能です。技能実習を良好に修了するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 技能実習計画に従って、技能を習得したこと
  • 技能実習実施者が行う技能実習評価において、良好評価を受けたこと

 

この条件に該当する場合、技能試験や日本語試験は免除されます。

飲食料品製造業における特定技能外国人の採用ポイントとは

飲食料品製造業では、特定技能外国人の採用にあたって、給与設定と並んで最も重要なポイントが住居の支援です。外国人労働者は生活習慣の違いや保証人不在などの理由で、住居確保に苦労するケースが少なくありません。技能実習からの移行者も部屋借りに不慣れな場合が多いでしょう。そのため、企業が社宅や寮を提供できれば大きなアドバンテージとなり、採用競争力の向上が期待できます。住居費の負担軽減は働き手にとっても魅力的です。社宅や寮が難しければ、少なくとも契約支援や保証人就任といった住居確保のサポートは欠かせません。

 

飲食料品製造業分野で特定技能外国人を採用しましょう!

飲食料品製造業分野における特定技能外国人の雇用について解説しました。一般的な外国人採用のプロセスとは異なり手続きが複雑ですが、海外の優秀な人材を雇用することは、労働生産性の向上や組織の成長につながる好機となるでしょう!

 

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