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特定技能の造船・舶用工業分野とは?外国人人材の受け入れノウハウを解説!

2019年に出入国管理法が改正され、在留資格「特定技能」が誕生しました。これにより造船・舶用工業分野でも外国人人材を雇用できるようになりました。しかしながら特定技能の分野の中でも、受け入れ人数が多くないため、この分野での雇用に関する情報を持っておらず困っている方もいるのではないでしょうか?

この記事では、特定技能「造船・舶用工業」の制度の概要から人材要件や受け入れ企業の条件を解説。自社の事業成長に優秀な外国人人材を採用したい企業の担当者は参考にしてみてください。

特定技能「造船・舶用工業」の概要

造船・舶用工業分野の特定技能人材の受け入れの趣旨や目的に関して、造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針によると、「造船・舶用工業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。」という記載があります。

この分野においては、瀬戸内や九州の工業地帯において、若手の人材不足が深刻化しており、持続的に発展を遂げるには、一定の専門性を持った外国人人材の受け入れが不可欠となっています。

令和6年度から5年間で最大3万6,000人の特定技能人材の受け入れを想定しており、外国人人材に期待が寄せられています。

特定技能「造船・舶用工業」の人材要件

特定技能「造船・舶用工業」の受け入れ可能な人材要件は、18歳以上であること、そして技能試験2号を良好に修了していること、または、技能試験と日本語試験に合格していることが条件です。これら条件を満たしていないと、人材の受け入れはできません。

造船・舶用工業分野については、口述しますが、「溶接」、「塗装」、「鉄工」、「仕上げ」、「機械加工」、「電気機器組立て」の6つの業務区分において外国人材の受入れが可能となっています。

引用:国土交通省 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れについて

特定技能1号と2号の違い

造船・舶用工業分野は特定技能1号と2号があります。1号は主に作業に従事し、最長5年の在留が可能ですが、家族の帯同は認められていません。一方で、2号は管理や指揮を行う資格で、更新可能な3年の在留資格が与えられ、家族の帯同も可能です。

特定技能1号に比べると特定技能2号は、監督者としての実務経験を2年以上が条件に含まれるため、対象者も限られることでしょう。

受け入れ企業に求められる要件

特定技能「造船・舶用工業」の外国人人材を受け入れるための企業の基準は以下の通りです。

  1.  外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2.  機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3.  外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4.  外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

また、受け入れ機関の義務としては、以下の内容が挙げられています。

  1. ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  2. ② 外国人への支援を適切に実施(支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。)
  3. ③ 出入国在留管理庁への各種届出

注意点として、1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。人材の雇用前から計画や体制を整えておく必要があるため、受け入れを検討する企業は、余裕を持って準備を進めていきましょう。

引用:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

協議会への加入手順

特定技能「造船・舶用工業」の人材を雇用する際には、受け入れ企業は「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員として登録し、国土交通省やその委託を受けた者が行う調査や指導に協力することが求められます。

特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に協議会へ加入することが求められています。期限を過ぎると、在留資格の許可が下りない可能性もあるため、注意しましょう。協議会の会費は無料で、構成員の連携を図ることや、地域差の是正などの取り組みが行われます。

特定技能「造船・舶用工業」で対応可能な業務

特定技能「造船・舶用工業」で対応可能な業務は、以下の6つのカテゴリーに分類されています​。

区分 内容
溶接 手溶接や半自動溶接など、造船や舶用産業で必要とされる基本的な溶接技術。※特定技能2号においては、「溶接」のみが該当
塗装 金属塗装作業や噴霧塗装作業など、船体や関連設備の塗装に関わる技術。
鉄工 構造物の鉄工作業に従事する技術。これには、大型の金属構造体の組み立てや加工が含まれる。
仕上げ 治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業など、最終製品の品質を決定づける細かな仕上げ作業。
機械加工 普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業など、様々な機械を用いた精密な金属加工。
電気機器組立て 回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業など、電気機器の組み立て及び保守。

これらの業務は、特定技能1号及び2号の資格を有する外国人労働者が日本の造船及び舶用工業分野で従事することが許可されている主な作業内容です。企業がこれらの業務に外国人を雇用する場合、特定技能の資格要件に適合していることが求められます。

特定技能「造船・舶用工業」の雇用形態

特定技能「造船・舶用工業」の人材を雇用する際の形態は直接契約のみとなっています。また、報酬については、日本人が同等の業務に従事する場合に支払われる報酬額と同等以上の金額であることが求められます。

具体的な雇用条件や待遇は受け入れ企業によって設定されるため、雇用する人材が納得するように丁寧に説明する必要があるでしょう。外国人人材も自分の雇用形態については、直接企業に確認することが最も確実といえるでしょう。

雇用に必要な体制を整え、優秀な人材を確保しよう!

特定技能「造船・舶用工業」は特定技能2号の受け入れも可能な分野の1つであるため、中h長期で活躍できる人材の採用を目指せるでしょう。スムーズな手続きのもと、優秀な人材を受け入れられるよう準備しておくことが重要です。

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